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パフォーマンス拠点

英国 のオフショアホスティング

ロンドンは欧州でも屈指の接続密度を誇るハブであり、レイテンシとピアリングの観点で英国はトップクラスのパフォーマンス拠点となっている——ただし規制が厳しく監視志向の強い法域であり、選ばれる理由は法的な保護ではなくスピードである。

法的状況の概要

英国 の概要

ここでホストされるサーバーに実際に適用される規制 — 2026年7月確認済み、四半期ごとに再確認。法的助言ではありません。

データ保持

2016年調査権限法(Investigatory Powers Act 2016、2024年の改正法(Investigatory Powers (Amendment) Act 2024)により修正)に基づき、データ保持が義務付けられている。内務大臣(Home Secretary)は事業者に対し通信データの保持命令を発出できる。

著作権法制

英国著作権・意匠・特許法1988年(Copyright, Designs and Patents Act 1988)。ホスティングのセーフハーバーは、EU離脱後も存続する電子商取引(EC指令)規則2002年(Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002)第19条により提供され、EU型のノーティス・アンド・テイクダウン方式である——米国法ではない。

米国DMCA

米国のDMCAは英国には適用されない。削除対応は第19条のホスティング・セーフハーバーによるノーティス・アンド・テイクダウンを通じて行われるため、米国式のDMCA通知に法的強制力はない。

法的共助(MLAT)

広範な協力体制:米国およびEU諸国との完全な司法共助条約(MLAT)に加え、米英間のCLOUD Actデータアクセス協定(US-UK CLOUD Act Data Access Agreement、2022年10月3日発効)により、捜査機関がプロバイダーに直接データを要求できる。

諜報同盟

ファイブ・アイズ(5 Eyes)——創設メンバー(1946年の米英協定(UKUSA協定)が起源)。ナイン・アイズ(9 Eyes)およびフォーティーン・アイズ(14 Eyes)の中核でもある。

データ保護法

2018年データ保護法(Data Protection Act 2018)とUK GDPRが適用され、情報コミッショナー事務局(Information Commissioner's Office、ICO)により執行される。 · UK GDPR(ブレグジット後にEU GDPRを国内法化・存続させたもの)が適用され、2025年データ(利用およびアクセス)法(Data (Use and Access) Act 2025)により最近改正された。

法的環境

英国は接続性の点で圧倒的な強みを持つ。ロンドン(スラウおよびドックランズにデータセンター群が集積)は世界でも屈指の密度を誇るファイバー網とピアリング基盤の上に位置し、欧州・北米以遠にわたって優れたレイテンシを実現している。速度、稼働率、経路品質が重視されるワークロードにおいて、ロンドンのノードに勝るものはほとんどない。これこそがここでホスティングを行う理由であり——それは法的な保護ではなく、純粋なパフォーマンスである。

法的な観点では、英国はより積極的な姿勢を取る法域の一つである。ファイブ・アイズの創設メンバーである情報機関パートナーであり、調査権限法(Investigatory Powers Act)に基づく恒常的なデータ保持制度を運用し、米国との間で世界初となるCLOUD Actデータアクセス協定を締結しており、米英両国の当局が互いのプロバイダーに直接データを要求できる。2023年オンライン安全法(Online Safety Act 2023)はOfcom(通信庁)が執行する広範なコンテンツ義務をさらに課している。これらのいずれも英国を安全な避難先にするものではなく、当社もそのように謳うことはない。

コンテンツ面で英国が提供するのは、恣意的な対応ではなく体系化された法的根拠に基づく削除プロセスである。ホスティングプロバイダーは第19条のセーフハーバーの適用を受け、違法なコンテンツについて実際に認識し、かつ対応を怠った場合にのみ責任を負う。これにより、根拠のない、あるいは悪意ある申し立てに対してはある程度の耐性が生まれる——有効かつ具体的な法的通知が必要とされるためだ。しかし真に違法なコンテンツ(CSAM、詐欺、重大な犯罪関連コンテンツ)については、例外なく速やかに削除・協力対応を行う。

英国ホスティングが向いているケース

  • プレミアムなピアリングを必要とする、低レイテンシの欧州間・大西洋横断ワークロード
  • 稼働率や経路品質が法域選びよりも優先される本番サイトおよびAPI
  • GDPR水準のデータ保護コンプライアンスを求める正規事業者
  • 法的根拠のない、根拠薄弱な削除要求からの保護のみを必要とするコンテンツ

知っておくべきこと: 英国はファイブ・アイズの創設国であり、データ保持権限を積極的に行使し、米国との直接的なデータ共有協定を有する。そのため高いパフォーマンスを提供する一方、合法的な国家監視や正当な法的要求に対する保護はほとんど期待できない。

現地拠点

英国 のデータセンター

質問

英国 のホスティング — FAQ

英国でホスティングされているサーバーには、米国のDMCAが適用されますか?

いいえ。DMCAは米国法であり、英国において直接的な効力を持ちません。著作権侵害への削除対応は、存続する電子商取引(EC指令)規則2002年(Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002)を通じて行われ、これはEU型のノーティス・アンド・テイクダウン方式であり、ホストは侵害コンテンツを実際に認識し、かつ削除を怠った場合にのみ責任を負います。具体的かつ有効な通知が必要とされるため、曖昧な、あるいは自動生成されたDMCA式の申し立てには対抗できます。

英国はファイブ・アイズに加盟していますか?それは私のプライバシーに影響しますか?

はい——英国はファイブ・アイズ同盟の創設メンバーであり、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドとシギント(信号情報)を共有しています。調査権限法および米英CLOUD Act協定と相まって、国家レベルの監視や合法的なデータ要求は現実的に考慮すべき事項です。当社が英国を選ぶ理由は接続性にあり、それをノーKYCの登録と暗号資産決済と組み合わせることで、そもそもお客様に関するデータをほとんど保持しない仕組みにしています。

英国当局は私のコンテンツを強制的に削除させることができますか?

真に違法なコンテンツ——CSAM、詐欺、テロリズム、重大な犯罪関連素材——については、はい、可能です。当社は事業を行うすべての地域において、有効な法的命令に協力します。合法的なコンテンツが根拠の薄い申し立てに直面した場合、第19条のセーフハーバーにより、対応が必要となる前に適切な法的根拠が求められるため、行き過ぎた要求を排除できます。英国はパフォーマンス拠点であり、免責区域ではありません。当社はそれを免責区域として宣伝することは決してありません。

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